地理的表示(GI)の先使用期間満了に関して

■概要

 

 地理的表示(GI)保護制度においては、GI登録の日より前からGI名称を使用している者について、名称規制の例外として、一定期間は先使用を認めていますが、令和8年2月より順次、その期間が経過します。

 

これに伴い、農林水産省では、「地理的表示(GI)保護制度における先使用に関する手引き」等の資料を公表していますのでお知らせいたします。

 

先使用の考え方の確認や期間満了後の対応の検討等にご活用ください。

 

 

 

〇地理的表示(GI)保護制度における先使用に関する手引き

 

https://www.maff.go.jp/j/shokusan/gi_act/outline/sensiyou_tebiki.pdf

 

 

〇地理的表示の先使用に関するQ&A

 

https://www.maff.go.jp/j/shokusan/gi_act/outline/sensiyou_qanda.pdf

 

〇先使用とは

 

https://www.maff.go.jp/j/shokusan/gi_act/outline/sensiyou.html

 

 

 

 

■添付資料

 

 先使用期間満了に関するチラシとなります。対象者によって、生産業者向け、加工業者向け、卸業者・小売業者向け、外食業者向けの4種がございます。

 

先使用チラシ(生産者向け).pdf

 

先使用チラシ(加工業者向け).pdf

 

先使用チラシ(卸売業者・小売店向け).pdf

 

 

先使用チラシ(外食産業向け).pdf