小規模企業共済

小規模企業の個人事業主、又は会社等の役員の方が、事業をやめられたり退職された場合に生活の安定や事業の再建を図るための資金をあらかじめ準備しておく共済制度、いわば「経営者の退職金制度」といえる、国が全額出資している中小企業基盤整備機構が運営している制度です。

 

 制度の特徴

  ・掛金は全額が「小規模企業共済等掛金控除」として所得控除の対象となります。(最高84万円の所得控除が可能)

  ・共済金の受取りは退職所得扱いまたは公的年金等の雑所得扱い。

  ・個人事業の廃止の場合、共済金の額は、掛金を概ね年1.5%相当で複利運用した額となります。

  ・共済金の受取りは「一括」、「分割(10年、15年)」、「一括と分割の併用」のいずれかを選択できます。(ただし、分割受

   取には条件があります。)

  ・急な事業資金が必要になった場合などに担保、保証人不要で貸付制度が利用できます。

  ・共済金受給権は差し押さえ禁止債権として保護されています。(国税滞納処分等の場合を除く)

  ・国が出資している独立行政法人 中小企業基盤整備機構が運営しています。

 

 加入できる方

  ・常時使用する従業員の数が20人以下(宿泊業・娯楽業を除くサービス業、商業は5人以下)の個人事業主及び会社の役員

  ・事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員

  ・常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員

  ・常時使用する従業員の数が20人以下であって、農業の経営を主として行っている農業組合法人の役員

  ・常時使用する従業員の数が5人以下の弁護士法人、税理士法人等の士業法人の社員

  ・小規模企業者たる個人事業主が営む事業の経営に携わる共同経営者(個人事業主1人につき2人まで)

 

 毎月の掛金

  ・毎月の掛金は、1,000円~70,000円(500円単位)で加入後増額減額ができます。

  ・掛金は全額を課税対象所得から控除できます。 

 

詳しくは下記リンクをご参照ください。

中小企業基盤整備機構 小規模企業共済