経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)

取引先事業者の倒産の影響を受けて、中小企業者が倒産する事態(連鎖倒産)または、倒産に至らないまでも著しい経営難に陥る事態の発生を防止するため、毎月一定金額を掛け、万一取引業者が倒産し、売掛金や受取手形の回収が困難となった場合には、掛金の10倍の範囲内で共済金の貸付を受けることができるという共済制度で、国が全額出資している中小企業基盤整備機構が運営している制度です。

  

 共済制度の特徴

  ・掛金の10倍の範囲内で最高8千万円まで貸し付け

   「回収困難となった売掛金債権額等の額」と「掛金総額の10倍に相当する額(最高8千万円)」のいずれか少ない額になりま

   す。

   償還期間は共済金の貸付金額に応じて5年~7年(据置期間6か月を含む)で毎月均等償還です。

  ・貸付条件は無担保・無保証人

   共済金の貸付けは、「無担保・無保証人」「無利子」です。

   ただし、共済金の貸付けは無利子ですが、共済金の貸付けを受けますと貸付額の10分の1に相当する額が積み立てた掛金総額か

   ら控除されます。

  ・掛金は税法上 事業所得の損金(法人)または必要経費(個人事業)に算入できます。

   掛金月額は、5千円~20万円の範囲内(5千円単位)で自由に選べます。

 

 共済金の貸付けを受けたときの掛金の取扱い

  ・共済金の貸付けを受けた場合は、その貸付額の10分の1に相当する額が、納付した掛金から控除され、控除された額に相当する

   掛金の権利は消滅します。したがって、その後新たに取引先事業者の倒産によって共済金の貸付けを受ける場合、または解約手当

   金の支給を受ける場合の共済金または解約手当金の基礎となる掛金総額は、上記権利の消滅した掛金に相当する金額を差し引いた

   額となります。

 

 加入できる方

  加入できる方は、次の条件に該当する中小企業者で、引き続き1年以上事業を行っている方です。

   ・常時使用する従業員300人以下または資本金3億円以下の製造業・建設業・運輸業等の会社および個人の事業者

  ・常時使用する従業員100人以下または資本金1億円以下の卸売業の会社および個人の事業者

  ・常時使用する従業員100人以下または資本金5千万円以下のサービス業の会社および個人の事業者

  ・常時使用する従業員50人以下または資本金5千万円以下の小売業の会社および個人の事業者

  ・常時使用する従業員900人以下または資本金3億円以下のゴム製造業(自動車または航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに

   工業用ベルト製造業を除く。)の会社および個人の事業者

  ・常時使用する従業員300人以下または資本金3億円以下のソフトウェア業または情報処理サービス業の会社および個人の事業者

  ・常時使用する従業員200人以下または資本金5千万円以下の旅館業の会社および個人の事業者

  ・企業組合および協業組合

  ・共同生産、共同販売等の共同事業を行っている事業協同組合、事業協同小組合、商工組合

 

詳しくは下記リンクをご参照ください。

中小企業基盤整備機構 経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)