新型コロナの影響により事業について著しい損失を受け、厚生年金保険料等を一時に納付することにより、事業の継続等を困難にするおそれがある場合などに、厚生年金保険料の納付期限の延長等が可能な場合があります。
◆厚生年金保険料等の納付の猶予
管轄の年金事務所を経由して地方(支)局長へ申請が必要です。
◆換価の猶予
納付すべき保険料等の納期限から6ヶ月以内に管轄の年金事務所への申請が必要です。
厚生労働省「新型コロナウィルス感染症の影響により厚生年金基金の特例解散時に事業主が負担する額の納付が困難となった場合について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10403.html
◆問い合わせ先
室蘭年金事務所 〒051-8585 北海道室蘭市海岸町1-20-9
厚生年金徴収課 0143-50-1003(自動音声案内)
登別商工会議所
〒059-0012
北海道登別市中央町5丁目6番地1
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