市税や国保など

 新型コロナの影響により事業について著しい損失を受け、地方税等の納税が困難になるおそれがある場合などに、納付期限の延長等が可能な場合があります。

 

 新型コロナウイルス感染症の影響により納付が困難な方に対する市税・保険料等における猶予制度

 登別市のホームページ

 http://www.city.noboribetsu.lg.jp/article/2020040700010/file_contents/yuuyo.pdf

 

◆問い合わせ先 

・市税に関すること        登別市税務グループ 0143-85-1155

・国保・介護保険料に関すること  登別市国保グループ 0143-85-1771

・水道料に関すること       登別市水道グループ 0143-85-5501