以下の全てに該当する人は、1年間の納税猶予(状況に応じてさらに1年間猶予される場合あり)が可能となる場合があります。
1. 国税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれが
あると認められること。
2. 納税について誠実な意思を有すると認められること。
3. 換価の猶予を受けようとする国税以外の国税の滞納がないこと。
4. 納付すべき国税の納期限から6か月以内に申請書が提出されていること。
5. 原則として、担保の提供があること(担保が不要な場合あり)
国税庁「新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ」
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm
国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税など当面の税務上の取扱いに関するFAQ
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/faq.pdf
◆問い合わせ先
室蘭税務署 〒051-0023室蘭市入江町1番地13 室蘭地方合同庁舎
Tel:0143-22-4151
https://www.nta.go.jp/about/organization/sapporo/location/muroran/index.htm
登別商工会議所
〒059-0012
北海道登別市中央町5丁目6番地1
TEL : 0143-85-4111
FAX : 0143-85-4199
E-mail: info@noboribetsu.cci.or.jp
【営業時間】
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